平成28年 春期 情報セキュリティマネジメント 午前 問33

刑法における“電子計算機損壊等業務妨害”に該当する行為はどれか。

 ア  企業が運営するWebサイトに接続し、Webページを改ざんした。
 イ  他社の商標に酷似したドメイン名を使用し、不正に利益を得た。
 ウ  他人のWebサイトを無断で複製して、全く同じWebサイトを公開した。
 エ  他人のキャッシュカードでATMを操作し、自分の口座に振り込んだ。


答え ア


解説
電子計算機損壊等業務妨害は刑法234条の2で「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。」とあります。


キーワード
・電子計算機損壊等業務妨害

キーワードの解説
  • 電子計算機損壊等業務妨害
    人の業務に使用する電子計算機を損壊するなどの方法によって、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、または使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害することです。

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