平成29年 秋期 応用情報技術者 午前 問78

企業が請負で受託して開発したか、又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関して契約の定めがないとき、著作権の原始的な帰属はどのようになるか。

 ア  請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。
 イ  請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。
 ウ  請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。
 エ  請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。


答え ア


解説
請負契約の場合、特段の取決めがなければ開発したプログラムの著作権は受注者側に帰属し、派遣契約の場合のプログラムの著作権は派遣先企業に帰属します。


キーワード
・著作権

キーワードの解説
  • 著作権
    知的財産権の一つで、著作物を排他的・独占的に利用して利益を受ける権利のことです。
    著作権は、著作物を作成した人が持つ権利で、著作者が作品の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはありません。

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