平成29年 秋期 システムアーキテクト 午前II 問15

グラントバックの説明はどれか。

 ア  異なる分野で特許技術を持つ事業者同士が技術供与協定を締結し、互いに無償で特許の実施権を許諾すること
 イ  自社固有のビジネスモデルに関してビジネスモデル特許を取得した上で、無償で広くその利用を許諾すること
 ウ  ライセンスを受けた者が特許技術を改良し、新たに取得した特許は、ライセンスを与えた者に実施権が許諾されること
 エ  ライセンスを受けた者が特許技術を改良し、新たに取得した特許は、ライセンスを与えた者へ譲渡される義務が課されること


答え ウ


解説
グラントバックは、ライセンスを受けた者が特許技術を改良し、新たに取得した特許は、ライセンスを与えた者に実施権が許諾されること(ウ)です。
なお、ライセンスを受けた者が特許技術を改良し、新たに取得した特許は、ライセンスを与えた者へ譲渡される義務が課されることを“独占的グラントバック”といい不公正な取引方法に成ります。


キーワード
・グラントバック

キーワードの解説
  • グラントバック(grant back)
    技術供与を行う場合に、技術供与を受けた側が、当該技術の改良によって構築した特許などの知財について、技術供与を与えた側に譲渡させる契約のことです。
    契約を行うときに特許などの知財の譲渡を義務化、独占的にすると不公正な取引方法になるので注意が必要です。

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