平成30年 秋期 ITパスポート 問25

次の事例のうち、個人情報保護法の規制の対象にならないものはどれか。

 ア  金融商品販売会社の社員が、有名大学の卒業生連絡網を入手し、利用目的を公表又は本人に通知することなく、電話で金融商品の勧誘をした。
 イ  自治会の会長が、高層マンション建築の反対署名活動で収集した署名者宛てに、自らが経営する商店の広告用チラシを送付した。
 ウ  自動車修理工場の社員が、故障者のレッカー移動の際に知った顧客情報を基に、後日、その顧客宅に代理店契約している衛星放送の勧誘に訪れた。
 エ  徘徊(はいかい)していた認知症の老人が所有していたクレジットカードを基に、警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。


答え エ


解説
個人情報保護法のガイドラインに「当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その 他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの」は『保有個人データ』ではないとなっています。


キーワード
・個人情報保護法

キーワードの解説
  • 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)
    個人情報の取り扱いに関連する法律。情報システムの普及による情報化社会の進展により、膨大な個人情報を容易に保持・管理できるようになり、プライバシーの侵害の不安が増大し制定された。
    個人情報を所持して事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報を漏らした場合や、主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。

もっと、「個人情報保護法」について調べてみよう。

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