次の事例のうち、個人情報保護法の規制の対象にならないものはどれか。
答え エ
【解説】 個人情報保護法のガイドラインに「当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その 他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの」は『保有個人データ』ではないとなっています。
【キーワード】 ・個人情報保護法
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