金融庁の“財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(平成23年)”における、内部統制に関係を有する者の役割と責任の記述のうち、適切なものはどれか。
ア |
会計監査人は、内部統制の整備および運用に係る基本方針を決定する。 |
イ |
監査役は、独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証する。 |
ウ |
取締役会は、内部統制の整備及び運用に係る基本方針に基づき、内部統制を整備し運用する。 |
エ |
内部監査人は、内部統制の整備及び運用状況の改善を実施する。 |
答え イ
【解説】
ア |
内部統制の整備および運用に係る基本方針を決定するのは、取締役会です。 |
イ |
独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証するのは、監査役又は監査委員会です。 |
ウ |
内部統制の整備及び運用に係る基本方針に基づき、内部統制を整備し運用するのは、経営者です。 |
エ |
内部統制の整備及び運用状況の改善を実施するのは、経営者です。 |
【キーワード】
・財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
【キーワードの解説】
- 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
監査法人と企業の業務管理体制をチェックするための基準で、経営者が実施した、内部統制の評価について、公認会計士が法定監査の一環として監査を実施することです。
この基準の中で、内部統制についての実施の枠組みが規定されています。
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