2019年 秋期 情報セキュリティマネジメント 午前 問31

企業において業務で使用されているコンピュータに、記録媒体を介してマルウェアを侵入させ、そのコンピュータのデータを消去した者がいたとき、その者を処罰の対象とする法律はどれか。

 ア  刑法  イ  製造物責任法
 ウ  不正アクセス禁止法  エ  プロバイダ責任制限法


答え ア


解説
マルウェア(コンピュータウイルス)を用いて、企業で使用されているコンピュータの記憶内容(データ)を消去する行為を処罰の対象とする法律は刑法(電子計算機損壊等業務妨害罪、ア)です。


キーワード
・電子計算機損壊等業務妨害罪

キーワードの解説
  • 電子計算機損壊等業務妨害罪
    刑法に規定されている犯罪(第234条の2)で、コンピュータや電磁的記録を破壊して、コンピュータ上で行われる業務を妨害すると罰せられます。

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