答え エ
【解説】
ア |
契約にないと、受入れ後に不良が発見された場合に該当の箇所だけでなく類似の不良箇所を調査して対策するように指示することはできません。 |
イ |
海外ベンダーの能力を生かすことよりも、知的財産権の条項は契約に含めてプログラムはコーディングルールに沿って行わせます。 |
ウ |
開発着手前に、開発範囲、仕様、作業内容などの調達内容を文書で合意します。 |
エ |
契約時に、納品するドキュメントや開発中の仕様変更ルールなどを文書で合意します。 |
※基本的に請負契約で海外ベンダーに発注する場合には、契約内容や指示内容などは国内ベンダーより文書で明確に合意します。