平成31年 春期 プロジェクトマネージャ 午前II 問18

企業間で、商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合、著作権の帰属先として、適切なものはどれか。

 ア  請負人、注文者どちらにも帰属しない。
 イ  請負人と注文者が共有する。
 ウ  請負人に帰属する。
 エ  注文者に帰属する。


答え ウ


解説
プログラムも著作物ですので、著作権によって保護されます。
ただし、プログラム著作権の場合、他の著作物の著作権とは異なった扱いになります。

  • 従業員が開発したプログラム … 雇用者(会社)が著作権を有します。
  • 委任契約で開発したプログラム … 委任先が著作権を有します。
  • 請負契約で開発したプログラム … 請負先(請負人)が著作権を有します。
  • 派遣契約で開発したプログラム … 派遣先(顧客企業)が著作権を有します。


キーワード
・著作権

キーワードの解説
  • 著作権
    知的財産権の一つで、著作物を排他的・独占的に利用して利益を受ける権利のことです。
    著作権は、著作物を作成した人が持つ権利で、著作者が作品の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはありません。

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