企業が請負で受託して開発したか、又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関して契約の定めがないとき、著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
ア | 請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。 |
イ | 請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。 |
ウ | 請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。 |
エ | 請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。 |
答え ア
【解説】
請負契約の場合、特段の取決めがなければ開発したプログラムの著作権は受注者側に帰属し、派遣契約の場合のプログラムの著作権は派遣先企業に帰属します。
【キーワード】
・著作権