平成30年 春期 情報セキュリティマネジメント 午前 問33

個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成29年3月一部改正”に、要配慮個人情報として例示されているものはどれか。

 ア  医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報
 イ  国籍や外国人であるという法的地位の情報
 ウ  宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報
 エ  他人を被疑者とする犯罪捜査のために取り調べを受けた事実


答え ア


解説
“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)”は、事業者が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援すること、及び当該支援により事業者が講ずる措置が適切かつ有効に実施されることを目的として、個人情報の保護に関する法律の第4条、第8条及び第60条に基づき具体的な指針として定めたもので、『要配慮個人情報』を「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」と定めています。
そして、政令で以下の内容の記述とあります。

  1. 身体障がい、知的障がい、精神障害その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること
  2. 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査の結果
  3. 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと
  4. 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと
  5. 本人を少年法の規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと


キーワード
・個人情報保護委員会

キーワードの解説

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