A社が著作権を保有しているプログラムで実現している機能と、B社のプログラムが同じ機能をもつとき、A社に対するB社の著作権侵害に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア | A社のソースコードを無断で使用して、同じソースコードの記述で機能を実現しても、A社公表後1年未満にB社がプログラムを公表すれば、著作権侵害とならない。 |
イ | A社のソースコードを無断で使用して、同じソースコードの記述で機能を実現しても、プログラム名称を別名称にすれば、著作権侵害とならない。 |
ウ | A社のソースコードを無断で使用していると、著作権の存続期間内は、著作権侵害となる。 |
エ | 同じ機能を実現しているのであれば、ソースコードの記述によらず、著作権侵害となる。 |
答え ウ
【解説】
プログラムに関する著作権は開発の過程で作成される要求仕様書、システム設計仕様書、フローチャート等プログラム設計仕様書や、プログラム取扱説明書等のいわゆるドキュメント類と、ソフトウェア、実行モジュールに及びます。
そのため、ソースコードを著作者に無断で使用していると、著作者の保有する著作権の存続期間内は、著作権侵害となります。
【キーワード】
・著作権