不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。
ア | 競争相手に対抗するために、特定商品の小売価格を安価に設定する。 |
イ | 自社製品を扱っている小売業者に、指定した小売価格で販売するように指示する。 |
ウ | 他社のヒット商品と商品眼親形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。 |
エ | 広く知られた他人の商品の表示に、自社の商品の表示を類似させ、他人の商品と誤認させて商品を販売する。 |
答え エ
【解説】
ア | 競争相手に対抗するために、特定商品の小売価格を安価に設定するのは、ロスリーダー(目玉商品)価格政策と呼ばれます。 |
イ | 自社製品を扱っている小売業者に、指定した小売価格で販売するように指示するのは、独占禁止法で禁止されています。 |
ウ | 他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売するのは問題ありません。 |
エ | 広く知られた他人の商品の表示に、自社の商品の表示を類似させ、他人の商品と誤認させて商品を販売するのは、不正競争防止法で禁止されています。 |
【キーワード】
・不正競争防止法