自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として、適切なものはどれか。
ア | 既に自社の製品に搭載して販売していると、ソフトウェア単体では使用許諾できない。 |
イ | 既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると、ソフトウェア単体では使用許諾できない。 |
ウ | ソースコードを無償で使用許諾すると、無条件でオープンソースソフトウェアになる。 |
エ | 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。 |
答え エ
【解説】
使用許諾の契約は特許法ではなく、著作権法の範囲になるので、自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾は、使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することが可能です。(エ)
使用許諾の方法には、契約書など書面ではなく、販売しているソフトウェアに条件を記載し、その条件を満たしたら使用許諾の契約が成立したとすることもできます。(製品の包装を解くことで使用許諾契約に同意したとするシュリンクラップ契約など)
【キーワード】
・使用許諾契約