ア |
公開されているプロトコルに基づいて、他社が販売しているソフトウェアと同等の機能をもつソフトウェアを独自に開発するのは、著作権管理上問題ありません。(〇) |
イ |
使用、複製及び改変する権利を付与するというソースコード使用許諾契約を締結した上で、許諾対象のソフトウェアを改変して製品に組み込み、当該許諾契約範囲内で製品を販売するのは、著作権管理上問題ありません。(〇) |
ウ |
ソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し、契約上は複製権の許諾は受けていないが、使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトが掛けられていたので、そのプロテクトを外すのは、バックアップなどの著作権上例外的なコピーも認められていない行為なので、著作権管理上問題があります。(×) |
エ |
他人のソフトウェアを正当な手段で入手し、試験又は研究のために逆コンパイルを行うのは、著作権管理上問題ありません。(〇) |