行政機関の保有する資料について、開示を請求する権利とその手続きなどについて定めた法律はどれか。
ア |
公益通報者保護法 |
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イ |
個人情報保護法 |
ウ |
情報公開法 |
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エ |
不正アクセス禁止法 |
答え ウ
【解説】
ア |
公益通報者保護法は、公益のために通報を行った労働者に対する解雇や減給などの不利益な扱いを禁止し、通報者を保護するための法律です。 |
イ |
個人情報保護法は、個人情報を取り扱う民間事業者が遵守すべき義務等を定めた法律です。 |
ウ |
情報公開法は、行政機関の保有する資料について、開示を請求する権利とその手続きなどについて定めた法律です。 |
エ |
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)は、他人のIDやパスワードを使ってネットワークに接続されたコンピュータ利用可能にする行為及びその助長行為を処罰の対象にしている法律です。 |
【キーワード】
・情報公開法
【キーワードの解説】
- 情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)
国の行政機関が保有する資料を、原則、公開することを定めた法律で2001年から施行されていて、対象となる情報は国の全行政機関、防衛研究所図書館、外務省外交史料館、宮内庁書陵部などの公文書です。
情報公開法の特徴として、個人情報などは開示されず、法人や外国人でも情報開示を請求できます。
外交、防衛、警察、治安などの6項目は例外的に不開示の判断を行政機関の長がすることができます。
もっと、「情報公開法」について調べてみよう。
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